老人医療費の無料化

【老人医療費の無料化】昭和44年(1969年)

 昭和44年12月1日、東京都は70歳以上の老人医療費(寝たきり患者は65歳以上)の無料化に踏み切った。老人医療費の無料化は美濃部都政の福祉政策のひとつで、老人の自己負担分を補助する制度だった。東京都に続いて他の自治体も老人医療費の無料化が導入されていった。

 当初、自民党は老人医療費の無料化に反対していた。しかし地方自治体が先行し、さらに世論に押される形で、昭和48年1月1日から国の主導で70歳以上の老人医療費の無料化が実施された。医療費は国が3分の2、自治体が3分の1を負担することになった。

 当時は、日本そのものが若く、高度経済成長の時代だった。国民医療費よりも国民総生産の伸び率の方が高かく、財政にも余裕があった。高齢者の人口は少なかったので、老人医療費の無料化は可能だった。

 この制度は老人の負担を軽減したが、老人医療費の急激な増大をもたらした。その結果、老人医療費は医療保険者間の負担格差を広げ、特に老人加入率の高い国民健康保険の財政を圧迫した。行政管理庁は、「老人医療費無料は不要な受診を助長している」と厚生省に見直しを勧告。昭和57年8月の老人保健法公布により、70歳以上の医療費無料制度は廃止され、医療費の一部有料化となった。

 高齢化社会は、高齢者を抱える国民健康保険を直撃し、財政悪化を引き起こした。このため、昭和61年12月22日、改正老人保健法が公布され、この改正により老人医療費の自己負担分が引き上げられた。平成3年10月4日の改正老人保健法では、老人医療費の増大が予想されることから、老人の負担をさらに増やし、平成4年1月1日から施行された。平成9年には、寝たきりや認知症などの要介護者の増加に対応するため介護保険法が成立し、平成12年から施行された。