障害者雇用促進法

【障害者雇用促進法】昭和35年(1960年)

 企業や公的機関に、一定の身体障害者および知的障害者を雇わせる法律が設定された。高度経済成長の中で立ち遅れていた身体障害者の雇用を促進し、障害者の生活を安定させることが目的であった。また障害の程度に応じて、職業訓練や職業の斡旋も行うことになった。

 この法律が設定された当初は、事業主の障害者雇用義務が明示されていたが、これは努力義務であって罰則は設けられていなかった。現在、法律は改定され、民間企業では1.8%、公的機関では2.1%の障害者を雇うことが義務づけられている。この数値を達成できない企業は1人当たり月5万円の納付金を国に支払うことが課せられているが、障害者を雇うより罰則金を払っている企業のほうが多い。

 障害者は年々増え続け、平成11年では就職を希望する障害者は12万人であるが、景気の低迷も重なり就職出来たのは3万人程度で、就職できる障害者は希望者の3分の1となっている。

 現在、公的機関では法定雇用率をほぼ満たしているが、民間企業では法定雇用率を達成していないのが55.7%となっている。障害者の雇用は生産性を考えれば、企業にとってマイナスとなるが、企業の社会的責任として障害者雇用が義務化されている。

 なお平成20年の統計では、カジュアル衣料のユニクロは従業員1万541人のうち障害者雇用率7.43%(783人)で、2位のすかいらーくが2.9%である。ユニクロはダントツの第1位で、このことを宣伝していませんが、このような社会貢献は素晴らしいことである。